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池袋店のブログ

  • コツメカワウソの登録票について

    2022.07.08


    2019年11月26日よりコツメカワウソもCITESI(ワシントン条約附属書I)に掲載され、日本でも種の保存法が適用されることになりました。

    環境省から登録票の交付を受けることにより、譲渡や売買、陳列が可能となります。

    ※参照  指定登録機関である一般財団法人 自然環境研究センター

    http://www.jwrc.or.jp/service/cites/regist/gaiyo.htm

    ただし、環境省によれば、日本にいる全てのカワウソに登録票が必須なのではなく、売買や譲渡はせずに個人で飼育する場合は登録票が無くても大丈夫とのことでした。

    しかし、出生地や入手経路が明らかでない場合でも登録票を交付せざるを得ないことがあるようです。
    環境省や自然環境研究センターの方々と何度もお話して出自の怪しいカワウソに登録票が付与されないように動いて下さっていることも理解しましたが、「環境省は密輸摘発の機関ではないので今の法律では限界がある」とのことでした。
    要は、現実的に密輸されたカワウソにも登録票が交付されてしまう事があるということです。
    上記の理由で、今は登録票が交付されていても密輸を否定することは出来ません。

    密輸業者や悪徳業者は法の抜け道をくぐり抜け、登録票を手に入れています。
    悪徳業者が雌雄の登録票を一度手に入れてしまえば、密輸の際に生き残った赤ちゃんカワウソを国内ブリードだと偽り、再び販売を始めるでしょう。
    これでは密輸は無くなりません。
    密輸業者や悪徳業者は正規輸入と密輸入の動物の違いをうやむやにして売り続けようとします。
    2007年にCITESIにになったスローロリスが未だに密輸されて来るのは、密輸入と正規輸入の境界がなくなってしまったからです。
    カワウソ界でも同じように正規輸入と密輸入の違いをうやむやにしようとする動きがあります。

    ーーーつづく

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